ペットの販売業は、「第一種動物取扱業」に該当します。第一種動物取扱業を営む場合は、その事業所の所在地の都道府県知事(政令指定都市であればその市長)に一定の事項を申請し、登録を受けなければなりません(動物愛護管理法10条。以下単に「法」といいます。)。